
1954年の国連総会で制定されました。国際デーの一つ。1959年に「児童権利宣言」が採択された日なんだそうです。国連では各国政府が適当と考える日を選んで子供の世界的な相互理解、子供の福祉を増進させるための活動日に当てるよう勧告しており、日本では5月5日の「こどもの日」を当てています^^
児童権利宣言
国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権と人間の尊厳および価値とに関する 信念をあらためて確認し、かつ、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進す ることを 決意したので 国際連合は、世界人権宣言において、すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上そ の他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる 事由による差別をも受けることなく、同宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有する権利を有 すると宣言したので、 児童は、身体的および精神的に未熟であるため、その出生の前後において、適当な法律上の保 護を含めて、特別にこれを守り、かつ、世話することが必要であるので、 このような特別の保護が必要であることは、1924年のジュネーヴ児童権利宣言に述べられ ており、また、世界人権宣言ならびに児童の福祉に関係のある専門機関および国際機関の規約に より認められているので、 人類は、児童に対し、最善のものを与える義務を負うものであるので、 よって、ここに、 国際連合総会は、 児童が、幸福な生活を送り、かつ、自己と社会の福利のためにこの宣言に掲げる権利と自由を 享有することができるようにするため、この児童権利宣言を公布し、また、両親、個人としての 男女、篤志団体、地方行政機関および政府に対し、これらの権利を認め、次の原則に従って漸進 的に執られる立法その他の措置によってこれらの権利を守るように努力することを要請する。
第1条
児童は、この宣言に掲げるすべての権利を有する。すべての児童は、いかなる例外もなく、自
己またはその家族のいずれについても、その人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の
意見、国民的若しくは、社会的出身、財産、門地その他の地位のため差別を受けることなく、こ
れらの権利を与えられなければならない。第2条
児童は、特別の保護を受け、また、健全、かつ、正常な方法および自由と尊厳の状態の下で身
体的、知能的、道徳的、精神的および社会的に成長することができるための機会および便益を、
法律その他の手段によって与えられなければならない。この目的のために法律を制定するに当っ
ては、児童の最善の利益について、最高の考慮が払われなければならない。第3条
児童は、その出生の時から姓名および国籍をもつ権利を有する。第4条
児童は、社会保障の恩恵を受ける権利を有する。児童は、健康に発育し、かつ、成長する権利
を有する(shall be entitled to grow and develop in health)。この目的のため、児童とそ
の母は、出産前後の適当な世話を含む特別な世話 および保護を与えられなければならない。児
童は適当な栄養、住居、レクリェーションおよび医療を 与えられる権利を有する。第5条
身体的、精神的又は社会的に障害のある児童は、その特殊な事情により必要とされる特別の治
療、教育および保護を与えられなければならない。第6条
児童は、その人格の完全な、かつ、調和した発展のため、愛情と理解とを必要とする。児童は、
できるかぎり、その両親の責任の下にある保護の中で、また、いかなる場合においても、愛情と
道徳的および物質的保証とのある環境の下で育てられなければならない。幼児は、例外的な場合
を除き、その母から引き離されてはならない。社会および公の機関は、家庭のない児童および適
当な生活維持の方法のない児童に対して特別の養護を与える義務を有する。子供の多い家庭に属
する児童については、その援助のため、 国その他の機関による費用の負担が望ましい。第7条
児童は、教育を受ける権利を有する(in entitled to receive education)。その教育は、少
なくとも初等の段階においては、無償、かつ、義務的でなければならない。児童は、その一般的
な教養を高め、機会均等の原則に基づいて、その能力、判断力ならびに道徳的および社会的責任
感を発達させ、社会の有用な一員となり うるような教育を与えられなければならない。
児童の教育および指導について責任を有する者は、児童の最善の利益をその原則としなければ
ならない。 その責任は、まず第一に児童の両親にある。
児童は遊び(play)およびレクリェーションのための充分な機会を与えられる権利を有する。そ
の遊びおよびレクリェーションは、教育におけるのと同じ目的に向けられなければならない。社
会および公の機関は、この権利の享有を促進するために努力しなければならない。第8条
児童は、あらゆる状況にあって、最初に保護および救済を受けるべき者の中に含められなけれ
ばならない。第9条
児童は、あらゆる形態の放任、虐待および搾取から保護されなければならない。児童は、いか
なる形態においても売買の対象にされてはならない。
児童は、適当な最低年齢に達する前に雇用されてはならない。児童は、いかなる場合にも、そ
の健康および教育に有害であり、またはその身体的、精神的もしくは道徳的発達を妨げる職業も
しくは雇用に、従事させられまたは従事することを許されてはならない。第10条
児童は、人種的、宗教的その他の形態による差別を助長するおそれのある慣行から保護されな
ければならない。児童は、理解、寛容、諸国民間の友愛、平和および四海同胞の精神の下に、ま
た、その力と才能が、人類のために捧げられるべきであるという充分な意識のなかで、育てられ
なければならない。この児童権利宣言って始めてちゃんと読みましたが、とっても大切なことが書いてありますよね最近虐待のニュースなんかが多いので;;ちゃんと子供の権利を守って、大人がきちんと守ってあげることがとても大切だと思います。